ホーム  >  物件売却時に知っておくべき税金は6種類!それぞれの内訳と計算方法!

物件売却時の税金

初めての物件売却、どれくらいの税金がかかって、

どれくらいの金額が手元に残るの?

という多くの方の疑問を解消できる内容に

なっておりますので是非最後までご覧ください^^

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---------物件売却時に知っておくべき税金は6種類!それぞれの内訳と計算方法公開!---------

 

物件売却時にかかる税金は大きく分けて2種類あり、

それぞれ3つに分けられます。

■譲渡所得税(不動産売却によって生じた利益にかかる税金)

 ① 所得税

 ② 住民税

 ③ 復興特別所得税

 

■その他税金

 ④ 印紙税

 ⑤ 登録免許税

 ⑥ 消費税

これら6つの合計が、物件売却時にかかる税金です!

 

その中でも複雑なのが、①〜③ですよね。

なのでまずはそこから説明します!

 

譲渡所得税とは、不動産売却によって生じた利益にかかる税金

なので、そもそも利益が生じなければここは0円になります!

とっても単純に言えば、取得金額(物件を買った時に支払った金額)

に対して、売却金額(売った金額)がそれよりも大きくなれば

「利益が生じた」となるわけです。

 

例:

1985年に2,000万円で買った物件を2022年に1,000万円で売却した場合、

売却金額の方が少ないため、「利益は生じていない」となりますので

譲渡所得税は0円です。

 

ただし、これはとても大まかな考え方であり、実際には建物の

減価償却を加味した上で取得金額を算出します。

ここは少し複雑なので省略しますが、実際の減価償却費に関しまして

ご質問のある方はお気軽にご相談ください。

 

また、ここで一つとても大事なことがあります。

それは、「物件取得時の領収書、まだ持ってますか!?

ということです!

万が一無くされてしまっている場合、

売却金額の5%が取得費用として計算されます。

 

ということは、

売却金額(100%)ー取得費用(5%)=利益(95%)となり、

購入時の領収書を持っていない場合、

売却金額の95%が課税対象となります。

物件売却時には購入時の領収書を必死で探すことをお勧めします!

 

ですがここで一つ朗報です!

一定の条件を満たしている場合、3,000万円控除という仕組みを使うことが

できます。

3,000万円控除とは、譲渡所得の3,000万円までを全額控除できる仕組みです。

この条件にあてはまるかどうかは以下の国税庁のサイトよりご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

 

 

さて、不動産売却によって生じた利益がわかったら

次に確認するポイントは物件の所有期間です。

・所有期間が5年以上の場合、

 ①所得税、②住民税、③復興特別所得税の合計税率が20.315%。

 

・所有期間が5年未満の場合、

 ①所得税、②住民税、③復興特別所得税の合計税率が39.63%。

となります。

 

これは、転売目的の不動産売却を抑制するためにできた法律です。

取得期間は売却した年の1月1日を基準とします。

そのため、たとえば2015年4月1日に購入した物件を

2020年4月1日に売却した場合、

2020年1月1日の時点では予習期間は4年となり、

税率は39.63%となります。

なお、親から相続した空き家の場合、

住宅の所有期間は親が取得した日からカウントされます。

 

☆譲渡所得税まとめ☆

不動産売却によって生じた利益が出た場合、その金額の

20.315%または39.63%が譲渡所得税となります。

 

 

では、次はその他税金です。

ここはそんなに難しくはないので、ささっと行きましょう!

 

④ 印紙税

一定額以上の契約書や領収書の文章にかかる税金で、

契約書1通につき課税されます。

売買契約書は売主・買主それぞれが保管するため、

2通分の印紙税が必要ですが、基本的には

自分の契約書に貼る分を自分で負担します。

 

印紙税額は以下です。

ご自身の物件の売却金額がどの範囲かをご確認ください。

100万円超え200万円以下  : 400円

200万円超え300万円以下  : 1,000円

300万円超え500万円以下  : 2,000円

500万円超え1,000万円以下 : 1万円

1,000万円超え5,000万円以下 : 2万円

5,000万円超え1億円以下  : 6万円

 

登録免許税

ローンが残っている場合、引き渡し前にローンを完済して

抵当権を外す必要があり、そこにかかる税金です。

税額は不動産一つあたり1,000円で、土地と建物は

別々の不動産として数えられるので、

それぞれに1,000円ずつ課税されます。

 

すでに抵当権を抹消されている場合、こちらの費用はかかりません。

 

 

消費税

不動産売却にかかる以下のような費用に対して、

10%の消費税がかかります。

・不動産売却の仲介手数料:

売却金額の3%(売却金額よって変動あり)+6万円の合計の10%。

・司法書士に支払う手数料:

相場は1万円〜3万円のため、その金額の10%。

これらが一般的です。

 

 

長くなりましたが、以上が物件売却時に

知っておくべき税金6種類とそれぞれの内訳、計算方法です!

 

それぞれの物件によって算出される税額は変動しますので、

物件売却時に実際にかかってくる税金を知りたい!という方は

是非ご相談ください!

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